クーリングオフには期間が定められているので、この期間について注意を怠ると、いつの間にかクーリングオフの期間が過ぎてしまっていたなんてことになってしまうので是非気をつけてください。

期間を過ぎてしまうと基本的にはクーリングオフができなくなってしまういます。期間については販売方法によって異なるので次のリストを参照してもらいたいのですが、ここではとりあえずポイントだけ抑えていただきたいと思います。

そのポイントとは、「クーリングオフの期間は契約の日から起算するのではなく、クーリングオフができる旨の書面の交付の日から起算する」ということです。例えば、訪問販売の契約から半月が経過していたとしても、クーリングオフができることを書面で知らされていなければクーリングオフの対象になります。

悪質な業者の場合は、消費者のクーリングオフ期間の無知に付け込んで期間を偽ったり「クーリングオフ書面の交付の日ではなく、契約の日から起算するから、クーリングオフはできない」という場合がありますが、信じないように。

つまり、「契約書面が交付された日」or「クーリングオフの告知日」の遅い方を選択できるというわけです。



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