訪問販売や電話勧誘販売等により、特定商取引法の政令で指定された商品55種類、権利3種類、役務(サービス)18種類についてはクーリングオフができます。
範囲はかなり広く、電話機・布団・浄水器・エステ契約なども含まれる。自分が契約した商品がクーリングオフの対象かどうかは次のURLのリストを参照して確認していただきたいと思います。
特定消耗品に関しては、使用・消費したものはクーリングオフができないが、契約書面に消耗品の特則がしっかり記載されていない場合はクーリングオフが可能となります。
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